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高齢者運転免許について

高齢者の死亡交通事故が、多発しています。
医師としては、認知症の方が運転している場合はまず御家族とともに、自主返納を促します。これには時間をかけます。(3〜6ヶ月)
この時に、返納のメリットや行政・地域での移動手段の確保・各種サービスを説明します。

01 高齢者ドライバーの交通事故

上記は高齢者ドライバーが、起こした交通事故の記事です。

02 交通事故件数

原付以上運転者(第1当事者)の年齢層別免許保有者10万人当たり交通事故件数(平成28年中)
警察庁の平成28年統計によると、ドライバーの年齢別10万人あたりの死亡交通事故者数は、18〜30才までと70才以上の2ヶ所にピークがあります。

03 道路交通法の改正

多発する高齢者事故に対応するため、平成29年3月12日から道路交通法が改正されました。
詳しい内容はPDF版でご覧ください。

出典:「平成27年改正道路交通法リーフレットA」(警察庁)
https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/law/index.html

道路交通法改正PDF

04回の道路交通法(H29年3月12日施行)改正のポイント

[1]免許更新時に、・75歳以上の方に義務づけられている認知機能検査において、1分類(認知症のおそれあり)の場合は臨時適性検査か医師の診察を受ける(栃木県の場合は医師の診察)
[2]75歳以上の方が特定な違反をした場合は、・臨時認知機能検査を受ける
・その結果、更新時に2分類(若干の記憶・判断力低下あり)や3分類(認知症のおそれなし)の人も分類が下がったら臨時高齢者講習をうけ、1分類に下がった人は①に準ずる

以上の法律の執行にて、高齢者のドライバーが認知症であった場合は、医師の診断書提出によって公安委員会が取り消しの判断を下します。

医師としては、認知症の方が運転している場合はまず御家族とともに、自主返納を促します。これには時間をかけます。(3~6ヶ月)
この時に、返納のメリットや行政・地域での移動手段の確保・各種サービスを説明します。

1)免許更新時に、75歳以上の方に義務づけられている認知機能検査において、1分類(認知症のおそれあり)の場合は臨時適性検査か医師の診察を受ける(栃木県の場合は医師の診察)

2)75歳以上の方が特定な違反をした場合は、臨時認知機能検査を受ける
その結果、更新時に2分類(若干の記憶・判断力低下あり)や3分類(認知症のおそれなし)の人も分類が下がったら臨時高齢者講習をうけ、1分類に下がった人は1)に準ずる



以上の法律の執行にて、高齢者のドライバーが認知症であった場合は、医師の診断書提出によって公安委員会が取り消しの判断を下します。しかし現実問題として、栃木県の高齢者の免許取り消しには以下の問題が生じてきます。

・独居の場合

・老々介護の場合(通院など)

・買い物と食事は?

・近隣交通機関(電車・バス・タクシー)はあるか?

・生活費から交通費が捻出できるか?

・近隣に家族がいても日中は仕事

05 運転免許返納のメリット

[1] 一生使える身分証明書「運転経歴証明書」が、申請にてもらえる。
●返納後5年以内に申請すればよい。更新不要

[2] タクシーの料金が総額10%安くなる

[3] 交通安全協会の協賛店で、同様のサービスがうけられる
●飲食店・旅館・コナカ・サトーカメラ・イオンの配達料割引など

[4] 返納者に限っての市町村サービスあり
●矢板市:75歳を迎えるまで市営バスが無料(有効期間は最長10年間)
●高根沢町:デマンド交通(たんたん号)の乗車回数券3綴り(33回乗車分)…1回限り
●さくら市:市内タクシー事業所で利用できるタクシー利用券1万円分を支給…1回限り
●大田原市:5年間の無料乗車証(大田原市営バス、東野交通路線バス(※大田原市民証の提示で運賃が1回100円となる運行区間に限ります。)、デマンド交通バス(※黒羽、川西、両郷、須賀川地区在住の方が対象となります。)を交付…1回限り
●那須塩原市:ゆーバス、予約ワゴンバス、路線バス、タクシーの共通乗車券2万8百円と利用者証を交付…1回限り

[5] 他の地域では預金金利が高くなるサービスなど多彩


失効になった場合は、上記の各サービスはご利用になれません。

06 自主返納の応じていただけない場合は、

1.運転免許センターの臨時適性検査を受ける事をすすめます。

2.返納や検査にも応じていただけない場合は、家族の了解のもとに警察に届け出をする場合があります。

3.更新時期であれば、公安委員会に認知症として診断書を提出します。それにより免許は失効となります。

07 行政・地域サービスについて

1)介護保険の申請を早めに行う → ホームヘルパーの依頼

2)食事宅配サービス(1食500~600円前後 バリエーションあり)

3)高齢者外出支援事業・公共交通での支援

高齢者外出支援事業

[矢板市] ●条件
1.85歳以上の方
2.非課税世帯の80歳以上84歳以下の方
●内容
タクシー利用1回につき基本料金分を助成、料金が基本料金の2倍以上となった場合は2枚利用可能(年24回交付)
[さくら市]●条件
1.身体障碍者手帳1・2級、療育手帳A1・A2、精神障碍者保健福祉手帳1級の交付を受け、通院時介護を要し、タクシーを必要とする方
2.65歳以上の方のみで構成される世帯で、同一敷地内(隣接地)に親族が居住していない市民税非課税世帯の方で、通院時介護を要し、タクシーを必要とする方
●内容
通院時にタクシーを利用した際の基本料金分を、タクシー利用券により助成(月4枚、年間48枚を限度)
[大田原市]●条件
一般の交通機関を利用することが困難な独居高齢者
●内容
自宅から医療機関までの送迎 ※移送用車両・片道300円
[那須塩原市]●条件
70歳以上の市内居住者で、運転免許がないか、自動車を所有かつ、使用しない人で、次のいずれかに該当する人
・同居等の親族がいない
・同居等の親族による外出支援を受けられない
●内容
年間3万5千円分のタクシー利用券交付(毎年受領可)
[高根沢町]●条件
事前の利用者登録が必要
●内容
町内全域及びさくら市内黒須病院、宇都宮市内藤井脳神経外科病院、市貝町の一部ドアtoドアのデマンド交通