各種料金と制度

料金体系

限度額適用認定証・高額療養費制度

医療機関の窓口でのお支払いが高額な負担になった時、後から申請していただくことにより自己負担限度額を超えた額が払い戻される「高額療養費制度」があります。しかし、後から払い戻されるとはいえ一時的な支払いは大きな負担になります。窓口にて保険証と一緒に「限度額認定証」を提出していただくと1ヶ月(1日〜月末まで)の窓口での支払いが自己負担限度額までとなります。
※医療保険適用外の治療費や食事代・日用品費などは医療費に含まれません。

01 限度額適用認定書申請の場合

窓口にて保険証と一緒に「限度額認定証」を提出していただくと1ヶ月(1日〜月末まで)の窓口での支払いが自己負担限度額までとなります。 ただし、健康保険料に滞納がある場合、認定証は交付されませんのでご注意下さい。

所得区分自己負担限度額高額療養費制度の該当
3回以上の方
(ア)252,600円+(医療費-842,000円)×1%140,100円
(イ)167,400円+(医療費-558,000円)×1%93,000円
(ウ)80,100円+(医療費-267,000円)×1%44,400円
(エ)57,600円44,400円
(オ)35,400円24,600円
(Ⅰ)15,000円
(Ⅱ)24,600円

※所得区分について全国健康保険協会ホームページをご確認ください。

●申請先

加入している保険者に申請します。国民健康保険なら市町村役場、社会保険なら各健康保険組合です。社会保険の方は、勤務先で代行している場合もありますのでご確認ください。 ただし、健康保険料に滞納がある場合、認定証は交付されませんのでご注意ください。

02高額療養費制度申請の場合

一度自己負担分を支払った後、領収書(高額療養費に該当している年月のもの)を添えて申請します。申請時に保険証や印鑑・振込先のわかるものなど必要となります。申請窓口にてご確認ください。高額療養費の申請時効は診察月の翌月1日から起算して2年となります。
また以下の制度も利用できます。

◎高額医療費貸付制度/高額医療費支資金貸付制度

・高額療養費支給になるまでの間、医療費の支払いに充てる資金として、無利子で貸付を行う制度です。公的医療保険によって借りられる金額が違いますのでご確認下さい。

◎高額療養費受領委任制度(国民健康保険の方のみ)

・医療機関へ一部負担金の支払いが困難な方に対し、高額療養費として支給される金額を国民健康保険者から直接医療機関へ支払ことにより、申請者の一時的な負担を軽減するための制度です。利用にあたり条件がありますので各市町村国民健康保険担当者にご確認下さい。

03 当院入院費について 医療費(保険適用範囲内のもの)(月額30日)

認知症治療病棟

1割負担2割負担3割負担
入院30日以内約60,870円約121,740円約182,610円
入院60日以内約50,280円約100,560円約150,840円
入院61日以上約41,220円約82,440円約123,660円

※ 投薬、その他の医療行為等を含みます。ただし、精神専門療法は別途請求となります。

精神療養病棟

1割負担2割負担3割負担
約37,440円約74,880円約112,320円

※ 投薬、その他の医療行為等を含みます。ただし、精神専門療法は別途請求となります。

精神科急性期治療病棟

1割負担2割負担3割負担
入院30日以内約78,150円約156,300円約234,450円
入院31日以上60日以内約69,060円約138,120円約207,180円
入院61日以上90日以内約63,000円約126,000円約18,900円
91日以上精神病棟入院料同一精神病棟入院料同一精神病棟入院料同一

※投薬、その他の医療行為等を含みます。一部の薬品及び精神科専門療法は別途請求となります。

04 食事負担金について(限度額適用認定証提示により異なります)

備考1食月額(30日計算)
一般世帯の方550円49,500円
一般世帯で経過措置該当の方260円23,400円
指定難病の方300円27,000円
市町村民税非課税世帯で入院日数が
90日以内の方
270円24,300円
非課税世帯で過去1年間の入院日数が
90日を超えている方
220円19,800円
非課税世帯で所得が一定の基準に満たない
70歳以上の方
130円11,700円

※当院では窓口での支払いを自己負担の上限額まで抑えるため限度額認定証の申請をする事をおすすめしています。
入院する日に間に合わなくても、入院月中に認定証を提出すれば適用になることもありますので早目に手続きをして下さい。

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