全ての精神疾患が対象です

自立支援医療について

自立支援医療(精神通院医療)は、精神疾患(てんかんを含みます)で、通院による精神医療を続ける必要がある病状の方に、通院のための医療費の自己負担を軽減するものです。


誰が利用できるの?

  • てんかんや精神疾患で通院治療を続けてい方は誰でも利用できます。
  • 現在、発作などの症状が無くても、再発予防のために通院治療を続ける必要があれば、対象となります。
  • この制度を受けるためには、ご自身で申請することが必要です。


対象となるのは全ての精神疾患で、次のようなものが含まれます。

●総合失調症

●うつ病、躁うつ病などの気分障害

●不安障害

●薬物などの精神作用物質による急性中毒又はその依存症

●知的障害

●強迫性人格障害など「精神病質」

●てんかん




どのような医療費が対象になるの?

病院又は診療所に入院しないで行われる医療(外来、外来での投薬、お薬代、デイケア、訪問看護、外来作業療法等が含まれます)が対象となります。


次のような医療は対象外となります。

●入院医療の費用

●公的医療保険が対象とならない治療、投薬などの費用

●精神疾患・精神障害と関係のない疾患の医療費


01 申請手続きについて

申請は市区町村の担当窓口で行います。


02申請に必要なもの

次に示す書類をそろえて、
市区町村の窓口に申請してください。

自立支援医療
(精神通院)
支給認定申請書
市区町村の窓口にあります
(医療機関においてある場合もあります)
診断書
(精神通院)
申請日から3か月以内に、
主治医に書いてもらってください。
世帯の所得が
確認できるもの
源泉徴収票、所得税課税証明書、住民税非課税証明書、 生活保護証明書などです。
市区町村の窓口で受け取れるものもあるので相談してみてください。
健康保険証
(コピー可)
国民健康保険:家族全員の保険証
国民健康保険以外:受診者と被保険者(被用者本人)の保険証

「申請日より負担軽減が始まります。ただし受給者証が来るまでは窓口負担は同じですが、受給者証が来てからまとめて払い戻します。」

03 医療費の自己負担

世帯所得状況自己負担自己負担
割合上限月額
生活保護受給世帯0円0円
市町村民税非課税世帯であって
受給者の収入が80万円以下の場合
1割2,500円
市町村民税非課税世帯であって
受給者の収入が80万円以上の場合
1割5,000円
市町村民税
33,000円未満
1割医療保険の負担上限額
5,000円
市町村民税
33,000円以上~235,000円未満
1割医療保険の負担上限額
10,000円
市町村民税
235,000円以上
1割医療保険の負担上限額
20,000円

一般の方であれば公的医療保険で 3割の医療費を負担しているところを1割に軽減します。
(例)かかった医療費が7,000円、医療保険による自己負担が2,100円の場合、本制度による自己負担を700円に軽減します。

※自治体によっては、独自の補助を設けている場合もあります。



04 支給が認められたら

医療機関にかかるときには

  • 都道府県知事などから支給が認められると「自立支援医療受給者証(精神通院)」と「自己負担上限額管理票」が交付されます。
  • 通院するときには、必ずこの2つを医療機関にお出しください。提示しない場合は制度の適応が受けられませんので気を付けましょう。


※都道府県によっては、自立支援医療受給者証と自己負担上限額管理票が一つになっているところもあります。


受給者証の有効期間

●受給者証の有効期限は、原則として1年です。

●1年ごとに更新が必要になります。更新の申請は、おおむね有効期間終了3ヶ月前か受付が始まります。
また、治療方針に変更がなければ、2回に1回は医師の診断書の省略ができますので、詳しくは申請した市町村にお問い合わせください。

●2年毎に医師の診断書が必要になります。(費用3,240円)